« 2006年12月 | トップページ | 2007年2月 »

2007年1月の3件の記事

犯罪の厳罰化は何のためか?(2)性犯罪者への各国の取り組み

 

 前回、「犯罪の厳罰化は何のためか?(1)性犯罪者処遇プログラム」で、刑罰というものはまずは再犯を防ぐためにあるべきだというわたしの考えと、わが国の「性犯罪者処遇プログラム」とその問題点についてお話しました。

 今日は、性犯罪者への各国の主な取り組みをご紹介します。

アメリカ 出所後も顔、氏名を公開。住所の届出が義務。州によりGPSによる監視も。
イギリス 出所後はGPSの体内埋め込み(検討)
フランス 出所後はGPSによる監視。
スイス 再反省の高い者は終身刑。

 前科者の情報公開。GPSによる24時間の監視体制。終身刑。
 これらは、現在の日本では、残念ながら、まだ取り入れられていません。

| | コメント (0) | トラックバック (1)

木下あいりちゃんと、ご遺族のために。そして子どもたちのため、社会のために……あなたにもできることがあります。

 

 2005年11月。広島で、ホセ・マヌエル・トレス・ヤギ被告から、性的暴行の末に殺害された、木下あいりちゃん、7歳。
 ご遺族は、「広島のとある女児」ではなく、「木下あいり」というきちんとしたひとつの人格あるひとりの人間、貴い命であったことを社会に認識してもらうため、あえて実名での報道を求めてきました。
 そして、わが子の受けた性的暴行についても公表をし、2度とこのような凶悪な性犯罪が繰り返されないようにと、極刑を求め、声をあげてこられました。

 一審では、検察の「死刑」求刑に対し、「無期懲役」判決が下りました。


 ニュースを見聞きして、「これはおかしいのではないか」「自分にもなにかできないか」と思われた方。
 木下あいりちゃんのために、わたしたちにもできることがあります。


電子署名
あなたもこちらから、いますぐに送ることができます。

はがきによる手書き署名(個人おひとりでの場合)
   〒730-0012 広島市中区上八丁堀2-15 広島高等検察庁内
   木下あいりちゃん殺害事件担当検事さま
上記宛に、はがきで、支援のお気持ちと、お名前・ご住所を書いてお送りください(おひとりさま一枚)。

複数署名
署名用紙を入れた封筒に、送り主のお名前・ご住所と、「署名用紙在中」とお書きください。
20名用の署名用紙はこちらからダウンロードできます。


 子どもたちが安心して暮らせる未来、社会は、わたしたちの手で。
 ご協力をお願いいたします。


 本件の「無期懲役」は不当判決と言わざるをえない理由は、あらためて、別の記事としてアップいたします。


【関連サイト】
星になったあいり
あいりちゃんの死を無駄にしない為に
声をひとつに
小さな風

| | コメント (0) | トラックバック (0)

犯罪の厳罰化は何のためか?(1)性犯罪者処遇プログラム

 

 しばらくぶりの更新になってしまいました。

 過去にもこのブログで取り上げた奈良女児殺害事件の小林薫の死刑確定
 広島・木下あいりちゃん殺害事件における、ホセマヌエル・トレス・ヤギ被告への一審での無期懲役判決
 東京都羽村市の小学校教諭、渡辺敏郎による交通事故死児童写真、勤務校の児童の写真を用いた、悪質なポルノサイト事件
 九州の中学校教諭による男子生徒への連続強制わいせつ(※すでに何県何市まで報道されてはいますが、被害生徒が特定される恐れをすくなからずはらんでいると考え、わたしの信念により伏せます)
……などなど、多数、取り上げたい事件、問題がありましたし、また「性と愛の質問・相談CAFE」に寄せられた声からも書きたいことは山ほどある毎日ですが、わたし自身が、個人的に「性」というテーマについて、考えるところがあって……ご無沙汰してしまいました。
(むしろ、その心の過程を書くべきなのではないか、とこのブログの当初の趣旨からすれば思うのですが)
(※ほかの3つのブログは、割と更新しています。掲示板にもお答えしてます。OkawauchiMari.netトップページからどうぞ)


 さて、今日は犯罪の厳罰化についてのお話です。
 わたしは、犯罪、こと再犯性の高い性犯罪について、厳罰化を求める発言をしてきたり、現行法にはない処罰のあり方を提案したりしてきました。
 これは、なにも「犯人をこらしめてやりたい」という憎悪の念から言っているわけではありません

 罪を犯したものに罰を与える。
 その意味は、報い、被害者感情への対応、社会的な影響などさまざまですが、わたしはなによりもまず
「制裁というものは、再犯防止のためにあるべきだ」
 と考えています。

 だから、
「刑罰というものは、再犯を防ぐために必要十分なものでなければならない」と。
 それは、刑期であったり、刑罰のあり方であったり、刑期中に課されることであったりします。


 日本では2005年度に「性犯罪者処遇プログラム」というものがまとめられました。奈良女児殺害事件を契機に議論され策定されたものです。
 罪名の如何にかかわらず「犯罪の原因・動機が性的欲求に基づく者」が対象となります。

 このプログラムは、認知行動療法を用いたもので、たとえば、下記のような科目が用意されています。

  • 認知の歪み・・・別の事件の犯人の言い訳をテーマに議論して思いこみのメカニズムに気づかせる
  • 自己管理と対人関係・・・就職面接の演習などを通じて、対人関係を築くトレーニングをする
  • 被害者への共感・・・手記やビデオを見聞きする
  • 再発防止計画・・・自分の行動を詳しく分析させ、「仕事上のストレスを避けるにはどうしたらいいか」「ストレスを感じたら、どう対処したらよいか」など、ストレスマネージメントを考えさせる

 再犯の恐れの高さなどに応じて受講科目を決め、最長16ヶ月あまりをかけて履修することとなります。

 ただ、このプログラムにも、まだまだ問題点(課題)が山積しています。
 たとえば、受刑者や仮釈放中の保護観察対象者は、現行法に基づいて受講を義務づけることができますが、保護観察付き執行猶予者については受講を義務づける法律がないのです。
「受講を強く説得する」ということになってはいますが、拘束力がない以上、受講するか否かは、本人の選択次第となってしまっているのが現状です。

 再犯の可能性が否めない犯罪者の、ひとつの「病」という考え方もできる、当人をして犯罪を犯させる性的欲求の異常。
 その「治療」が、本人任せ。

 こんなことで、いいと思いますか?
 わたしたちの平穏な生活は守られるでしょうか?


 次回は、性犯罪に対する各国の取り組み、薬物療法などについてお話したいと思います。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

« 2006年12月 | トップページ | 2007年2月 »