« 2007年1月 | トップページ | 2007年4月 »

2007年2月の3件の記事

「赤ちゃんポスト」という“通称”に踊らされないでください。事の本質が見えなくなってしまう危険性があります。

 

「赤ちゃんポスト」というのは、あくまでも報道機関が呼称しているだけであって、正式名称は「こうのとりのゆりかご」です。

 この「赤ちゃんポスト」という通称が与えるイメージだけが先行してしまい、「赤ちゃんを物として扱うなんて」と、事の本質には遠く及ばないところで、論議や国民感情が沸騰してしまっているようですが、本質はそこにはありません


「こうのとりのゆりかご」は、病院の壁に設置された扉から、なかに置かれたベッドに赤ちゃんを預ける仕組みで、職員が24時間態勢で待機し、すぐに赤ちゃんを保護します。

 あるジャーナリストの方がおっしゃっていました。
「赤ちゃんポストには反対しない。善意でやっていることもわかる。
 でもやるのならば、なぜ人ひとりいて、直接お母さんと対面しない? 人が窓口とならない?
 人と顔をあわせれば、考え直す人もいるかもしれない。
 あの考え方自体には反対しないが、あれをポストにした時点でアウトだ」

 しかし、わたしは
「いや、そういった状況にある人というのは、人と顔をあわせることができない人が多いのではないか。そこまでの事情があったり、そこまで追い詰められた状況だったりするのではないか。
 だから、匿名・非対面式にする意義はある
 と考えます。


 もちろん、赤ちゃんに罪はない。
 親の事情がどうであろうと、赤ちゃんには罪はありません
 赤ちゃんは親を選べません

 しかし、だからこそ、親が育てることに限界がある場合、公共の力でもって、その限界を超えたところをフォローアップすることが必要だと思うのです。

 完璧な親などいないのですから、「理想」を社会が押し付けてはいけないのです。
 その重圧は、親たち(こと母親)に重く重く圧しかかります


母性神話」というものがあります。
すべての女性には生来的に母性本能が備わっている」「女性は母親になったら、母性本能をもって、子どもを無条件に愛するもの」などという「社会的な思い込み」です。

 この思い込みがあるせいで、「いい母親でいなきゃ」というプレッシャーに苦しみ、理想どおりにいかない育児の現実に、「自分はだめな母親だ」と自責の念に駆られたり、ストレスを抱え込んだり、悩んだりしている女性が非常に多いのです。

 母性神話についてはかねてからこのブログでも書こうと思っていたので、事例など詳しくは、また別の機会に書きますが、これは非常に根深い問題で、虐待や子殺しなど、深刻な事態の一因となっています。


 育児は、そうそう思いどおりにいくものではありません。

 また「産後うつ」というものがありますが、これは精神論で解決したり、予防したりできるものではありません
 というのは、妊娠中や産後は、女性の身体のなかでは、ホルモンが大きく変動します。その影響は体臭が急に変わったり、体毛がいきなり濃くなったかと思ったら抜けてしまったりと、驚くほど大きなものです。

 そして、ホルモンの変動は、女性の情緒面にも大きく干渉するのです。

 ですから、産後うつをはじめとした母親の精神的な問題は、「身体的なこと」が要因となっているわけで、そう簡単なメカニズムでなっているものではない、したがって解決も決して容易なことではないのです。


 そんな時期に、母親を「母性神話」で縛って責めるのは、あまりにも酷です。
 まわりが責めなくても、母親は責められるとかんじてしまう
 それは「母性神話」が、あまりにも根強く広く社会に浸透してしまっているからです。
 それこそが「母性神話」による母親への拘束なのです。


 あくまでも一例ですが、こういった背景があって、虐待死や子殺しがあるわけで、それを食い止めようと、通称「赤ちゃんポスト」こと「こうのとりのゆりかご」が設置されたのです。


 ですから、「赤ちゃんポスト」こと「こうのとりのゆりかご」の是非を問うことよりも、なぜこれが設置されなければならなかったのか、「赤ちゃんポスト」こと「こうのとりのゆりかご」が設置されるに至った社会的背景こそをどうにかするべきなのです。


 また、どうしてもというときには、逃げ道がある。
 そのこと自体が、親を楽にすることもあります。
「こうのとりのゆりかご」を実際に利用する・しないは別にしても、「そういった場所がある」という現実が、親を支えることもあれば、また「そこに子どもを預けるようなことにはしたくない」と、親の励みになることもあるかもしれないのです。


 一方で、子どもをほしくても授かることのできない夫婦もいるのです。
 そういった方々が「親になる権利」を享受するために、養子縁組という選択肢が、もっと一般的なこととして、前向きに選ばれていく社会にしていくべきです。


 育児、家事、仕事、生活のすべてを夫婦で協力しあっていますか?
 パートナーは負担をかんじていない、と断言できますか?
 避妊は完璧にしていますか?
 避妊には100%というものはなく、セックスをする限り、かならず妊娠の可能性はつきまといます。
 それでも、自分には望まない妊娠をするリスクはない、と言い切ろうとしますか?


【関連記事】
世論はこうして作られてゆく―「赤ちゃんポスト」という“通称”の罪。ないがしろにされる「こうのとりのゆりかご」の本質論
「こうのとりのゆりかご(俗称:赤ちゃんポスト)」に預けられた子のその後を考える(1)~養子縁組と里親制度


* 大川内 麻里のサイト OkawauhiMari.net
http://www.okawauchimari.net/


*参考

続きを読む "「赤ちゃんポスト」という“通称”に踊らされないでください。事の本質が見えなくなってしまう危険性があります。"

| | コメント (2) | トラックバック (6)

同時に改正すべき問題があるのでは? 「女性の“再婚”も、離婚後6ヶ月間できません」―離婚後300日以内出産規定

 

 現行法では、男性は離婚後すぐに再婚できますが、女性には6ヶ月間つまり180日以内の再婚は認められていません

 理由は、まさに件の民法で、離婚後300日以内に生まれた子ども=前の夫とのあいだの子とされることに由来しています。
 子どもが後の夫とのあいだの子とされるのは、婚姻から200日以降に生まれた場合です。
 もしも婚姻200日よりあとで、かつ、離婚後300日以内に子どもが生まれてしまった場合
 そうなると民法の定めるところでは、元夫・現夫、どちらの子か推定できなくなる、と。
(すると、相続の問題なども生じます)

 よって、このような状態を避けるため、女性には6ヶ月間の「再婚禁止期間」が設けられています。

 ただし、「法律上の父」の推定が重複する恐れのない以下の場合は、例外として、離婚後6ヶ月以内でも再婚することができます。
・離婚前にすでに妊娠していて、出産後に再婚(出産当日から可)
・前夫との再婚
・高齢で妊娠できる可能性がない
・不妊手術を受けており、妊娠できない(医師の診断書と証明書が必要)
・夫の生死が3年以上不明で、裁判により離婚を認める判決を得ている

 わたしは区別をも差別だと混同して論じる人間ではありませんので、自分が離婚したときも(再婚はいまだしていませんが)、「これは女性という性をもって生まれた者として受け容れること」と、当然こととして受け容れました。

 しかし、それはわたしの離婚が、たまたま複雑化したり、長期化したりしなかったから問題がなかった、というだけのこと。
 これが、今回の動きのきっかけとなった横浜市の夫妻のような場合だったら。
 たとえば、離婚問題が長期化して、事実上婚姻関係が破綻していたにもかかわらず、離婚届の提出がままならないだけなど、紙切れ一枚の話、といった場合だったら。


 離婚後300日以内に生まれた子どもが前夫の子となるという民法の規定について、安倍総理は「見直しの要否を含めて慎重に検討する」と述べたそうです。

 婚姻形態、親子、家族のあり方は多様化しています。
 その一方で、婚外子、またその母に対する差別の目は依然としてあります。そういった方々にとって、生きづらい社会なのです。
それでいて少子化だなんだと、まったくナンセンスな話です)

 子どもが幸せに育つための環境、育てるための環境を見直すべきときにきているのではないでしょうか。

 最後に、念のためですが、離婚と、俗に言う不貞を助長する目的で述べているものではないことを付記しておきます。

 生まれてくる子どもたちの幸せを願って。
 生きにくいひとたちが、生きやすい社会へ。


* 大川内 麻里のサイト:OkawauchiMari.net
http://www.okawauchimari.net/



※参考:

続きを読む "同時に改正すべき問題があるのでは? 「女性の“再婚”も、離婚後6ヶ月間できません」―離婚後300日以内出産規定"

| | コメント (1) | トラックバック (1)

児童買春・児童ポルノ禁止法の限界(1)交通事故死児童の写真転載の教諭・渡辺敏郎容疑者逮捕

 

 交通事故に遭い、他界してしまった子どもたちの写真を、遺族のサイトから無断で転載した上、それに性的なコメントを書き連ねて冒涜。さらには勤務校の児童の写真も用いた、悪質なポルノサイトを運営していた、小学校教諭・渡辺敏郎容疑者が、児童買春・ポルノ処罰法違反で逮捕されました。

 世間を震撼させたこの事件、憤りを感じている方も多くいらっしゃるでしょう。
 この事件は、われわれの想像の域をあまりにも逸脱した行為であるため、それを罰する法律をどうすべきかが大きな問題となっています。

 はじめは遺族サイトからの写真の無断転載ということで「著作権侵害」での告訴。
 今回は、サイトとは別の児童ポルノ写真をメールで知人に提供した疑いでの逮捕となりました。

 この「児童ポルノの知人への提供」が罰則の対象となったのは、実は2005年のこと。児童買春・ポルノ禁止法の改正で盛り込まれた事項でした。
 つまり、この容疑者は、仮に2005年まえであったとしたら、同件での逮捕すらできなかったということなのです。

 2005年に児童買春・ポルノ禁止法の改正された点には、主に以下があります。

  • 罰則の引き上げ(児童買春3年だった→5年に)
  • 特定少数に対する児童ポルノの提供を処罰(販売・頒布のみ処罰だった→友人・知人などへの提供も処罰対象に)<今回の容疑はこれです>
  • 提供目的のない児童ポルノの製造(単純製造)を処罰
  • 電磁的記録の提供、提供目的の保管を処罰

 そして、それぞれの罰則は以下のとおりです。

児童買春 5年以下の懲役or500万円以下の罰金
児童買春周旋業 7年以下の懲役+1000万円以下の罰金
児童買春の周旋目的で児童買春をするように勧誘 5年以下の懲役or500万円以下の罰金
児童買春の勧誘業 7年以下の懲役+1000万円以下の罰金
児童ポルノ提供 3年以下の懲役or300万円以下の罰金
児童ポルノを不特定もしくは多数の者に提供、または公然と陳列した者 5年以下の懲役or500万円以下の罰金
児童買春等目的人身売買 1年以上10年以下の懲役

 おそらく、今回、渡辺敏郎容疑者に科せられる罰則は、でマークをしたところでしょう。

 事件の残虐性を思えば、この罰則は適当といえるでしょうか?

 現代は、予測の範疇を超える犯罪が次々と起こっています。そのため、それを処罰する法律がない、法が追いついていけないというのが現状なのです。


【関連記事】
犯罪の厳罰化は何のためか?(1)性犯罪者処遇プログラム
犯罪の厳罰化は何のためか?(2)性犯罪者への各国の取り組み
このようなCMが公然と流されているのはいかがなものか? ~児童の商業的性的搾取


*参考

続きを読む "児童買春・児童ポルノ禁止法の限界(1)交通事故死児童の写真転載の教諭・渡辺敏郎容疑者逮捕"

| | コメント (2) | トラックバック (6)

« 2007年1月 | トップページ | 2007年4月 »