カテゴリー「パソコン・インターネット」の2件の記事

新婚夫婦に潜むDV ~携帯わいせつ画像で口論、新婚の妻絞殺容疑の夫逮捕

 

 一部報道によれば、夫は「普段から妻に暴力を振るわれていた」「人を殺すことはいけないことだが、妻は殺さざるを得なかった」「妻に、自分の家族や友人に危害を加えると言われた」と供述しているとされています。


 もちろん、これだけでは事の真偽は判断できず、今後、慎重な捜査により、妻から夫への暴力が事実であったかどうか、明かされていくことでしょう。


 ただ、わたしとしては、以前から論じているように

「DVの被害者=女性、加害者=男性
 であるとは限らない。

 女性から男性への暴力も、実際にある。

 そして、特に、男性が被害者である場合、
 男性の“あるべき像”に縛られ、
 被害者が周囲へ救済を求めにくい」


 ということを強調しておきたいと思います。


 いまのDV防止法は、「被害者が女性である」という前提に立ってつくられたもので、内容も(たとえ前提の問題点を別にしたとしても)不十分すぎると考えます。


 また、自分の体験からも言えることですが、DVの影には精神疾患が潜んでいる場合もおおいにあるので、精神医療によるDV家庭へのサポートも、より望まれるものと考えています。


 殺害された方のご冥福をお祈りするとともに、このご夫婦と、家族やご友人、まわりの方々のため、お二人のあいだにいったいなにがあったのか、一刻も早い事実の解明を望みます。


【関連記事】
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ドメスティック・バイオレンス(DV)の被害者は女性だけではない。
「逆DV」


携帯わいせつ画像で口論、新婚の妻絞殺容疑の34歳逮捕
5月7日11時34分配信 読売新聞
 警視庁町田署は7日、東京都町田市森野2、会社員川上仁志容疑者(34)を殺人未遂の疑いで緊急逮捕した。
 調べによると、川上容疑者は6日午後9時から同10時ごろの間、自宅マンションの一室で、妻の和子さん(28)の首を両手で絞めた疑い。和子さんは7日未明、死亡が確認されたため、同署は容疑を殺人に切り替えて調べる。死因は窒息死。
 川上容疑者は、携帯電話に保存していたわいせつ画像を和子さんに発見され、口論になったという。2人は、今年2月に結婚したばかりだった。
 川上容疑者から「妻を殺した」と携帯電話で連絡を受けた神奈川県内の友人が7日午前0時過ぎ、交番に駆け込んだ。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070507-00000302-yom-soci


大川内 麻里のサイト OkawauhiMari.net
http://okawauchimari.net/


※参考

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児童買春・児童ポルノ禁止法の限界(1)交通事故死児童の写真転載の教諭・渡辺敏郎容疑者逮捕

 

 交通事故に遭い、他界してしまった子どもたちの写真を、遺族のサイトから無断で転載した上、それに性的なコメントを書き連ねて冒涜。さらには勤務校の児童の写真も用いた、悪質なポルノサイトを運営していた、小学校教諭・渡辺敏郎容疑者が、児童買春・ポルノ処罰法違反で逮捕されました。

 世間を震撼させたこの事件、憤りを感じている方も多くいらっしゃるでしょう。
 この事件は、われわれの想像の域をあまりにも逸脱した行為であるため、それを罰する法律をどうすべきかが大きな問題となっています。

 はじめは遺族サイトからの写真の無断転載ということで「著作権侵害」での告訴。
 今回は、サイトとは別の児童ポルノ写真をメールで知人に提供した疑いでの逮捕となりました。

 この「児童ポルノの知人への提供」が罰則の対象となったのは、実は2005年のこと。児童買春・ポルノ禁止法の改正で盛り込まれた事項でした。
 つまり、この容疑者は、仮に2005年まえであったとしたら、同件での逮捕すらできなかったということなのです。

 2005年に児童買春・ポルノ禁止法の改正された点には、主に以下があります。

  • 罰則の引き上げ(児童買春3年だった→5年に)
  • 特定少数に対する児童ポルノの提供を処罰(販売・頒布のみ処罰だった→友人・知人などへの提供も処罰対象に)<今回の容疑はこれです>
  • 提供目的のない児童ポルノの製造(単純製造)を処罰
  • 電磁的記録の提供、提供目的の保管を処罰

 そして、それぞれの罰則は以下のとおりです。

児童買春 5年以下の懲役or500万円以下の罰金
児童買春周旋業 7年以下の懲役+1000万円以下の罰金
児童買春の周旋目的で児童買春をするように勧誘 5年以下の懲役or500万円以下の罰金
児童買春の勧誘業 7年以下の懲役+1000万円以下の罰金
児童ポルノ提供 3年以下の懲役or300万円以下の罰金
児童ポルノを不特定もしくは多数の者に提供、または公然と陳列した者 5年以下の懲役or500万円以下の罰金
児童買春等目的人身売買 1年以上10年以下の懲役

 おそらく、今回、渡辺敏郎容疑者に科せられる罰則は、でマークをしたところでしょう。

 事件の残虐性を思えば、この罰則は適当といえるでしょうか?

 現代は、予測の範疇を超える犯罪が次々と起こっています。そのため、それを処罰する法律がない、法が追いついていけないというのが現状なのです。


【関連記事】
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犯罪の厳罰化は何のためか?(2)性犯罪者への各国の取り組み
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*参考

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