今日は、asahi.comさんの下記の記事の引用から。
■日本人に卵子不法あっせん容疑 韓国でブローカーら逮捕
2005年11月06日23時51分
ソウルの警察当局は6日までに、不妊に悩む日本人女性に韓国人女性の卵子を不法にあっせんしたとして、「生命倫理および安全に関する法律」違反などの疑いでブローカーらのグループ11人を逮捕した。
警察当局によると、グループは02年12月ごろから今月1日まで、韓国人女性から卵子を300万ウォンから500万ウォン(約33万円から約56万円)で買い取り、日本人女性に1700万ウォン(約190万円)で提供していた。ソウル市内の産婦人科病院で受精卵を女性の体に移すなどして、249人の日本人女性から計42億ウォン(約4億7000万円)を受け取ったとされる。韓国では今年1月に生命倫理・安全に関する法律が施行され、卵子の売買が禁止されている。
グループは東京都渋谷区にも事務所を設置。「韓国の若い女性の卵子を提供できる」などと勧誘していた。押収された名簿には、約380人分の日本人女性の名前が記されていたという。警察当局は卵子を購入した日本人についても捜査を進める方針だという。
またグループはインターネット上に卵子売買サイトを開設して、クレジットカードの借金に苦しむ韓国人女性などから卵子の提供を受けていた。サイトの会員数は約2000人。身体的特徴や学力、容姿などの条件に応じて、卵子の買い取り金額を決めていたという。
生命倫理を研究するシンクタンク科学技術文明研究所(米本昌平所長)の報告によると、卵子売買や代理母のあっせんをする韓国グループの日本事務所は、生命倫理・安全に関する法律が韓国で今年1月から施行されることになったため、04年12月で日韓両国内での営業を中止したという。だが、米国やほかのアジアの国に移転して活動を続ける可能性を指摘している。
asahi.com
不妊治療――「子どもがほしい」と願う夫婦にとって、これは切実という言葉では、とても語りきれないことだ。
上記のニュースが、いったいなにを物語っているか。
端的にいうならば、日本の不妊治療の現状が、当事者たちの要望を満たしきれていないということを示唆しているといえるのではなかろうか。
まず、わかりやすいところからいえば、向井亜紀さんの事例で一般にも認知されたであろう所謂「代理母」。わが国では「代理母(代理懐胎)」が認められていないため、彼女たちが、それが可能な国へいったことは知ってのとおりである。
ちなみに、代理母は不妊治療の最終手段と考えてもいいだろう――養子縁組を除いて。
それ以前に、たとえば、男性不妊の場合と女性不妊の場合があるし、その両方の場合だってある。それぞれに、原因も治療法もケース別にさまざまだ。
だが、ここでは、冒頭の記事に関連して、
(1)人工授精
(2)体外受精
(3)第三者の精子あるいは卵子の提供
これら以上の治療を必要とする場合に限って、問題点を追究していくことにする。
まず、簡単に説明を。
--------------------
(1)人工授精
男性の精液(精子)を女性の子宮内に注入する方法
↓適用されるケース
○精子の数が少なかったり、運動に問題がある場合
○女性の子宮頸管の粘液と精子の相性などにより、精子が子宮内に入ることができない場合
○性交障害がある場合(性交では射精できないが、マスターベーションならば射精できるなど)
<費用>3~5万円程度
(2)体外受精(かつて「試験管ベビー」と差別的な通称がなされていたものです)
体外で精子と卵子を受精、培養させてから、受精卵を女性の子宮内に注入する方法
↓適用されるケース
○人工授精でうまくいかない場合(人工授精した受精卵が着床しない、育たない)
○体内での受精が難しい場合
<費用>30~60万円程度
(3)「第三者の精子の提供」あるいは「第三者の卵子の提供」による体外受精
第三者の精子あるいは卵子の提供を受けて体外で受精、培養させてから、受精卵を子宮内に注入する方法
↓適用されるケース
○提供を受けることのできる医学的な理由があるとき。
○人工授精、配偶者間の体外受精ともで妊娠できず、今後もその見込みがない場合
○つまり条件は厳しく、提供を受けることのできる医学的な理由が「なければならない」ともいえる
→男性の場合(精子の提供を受ける場合)の条件
→女性の場合(卵子の提供を受ける場合)の条件
--------------------
■問題点<1> 健康保険
妊娠・出産は「病気ではない」ため、通常は健康保険は適用外、全額自己負担となる。
ただし、妊娠・出産のトラブル、つまり「切迫流産」「切迫早産」「妊娠中毒症」「帝王切開」などの合併症になってしまった場合は、健康保険が適用される。
しかし、不妊治療は妊娠・出産と同様、保険適用外である。上記を見てもらえばわかるだろうが、不妊夫婦は、治療のために莫大な金額を自己負担することになる――しかも、その一回一回の治療が成功するとは限らないのだ。
それにより、金銭面で治療を断念せざるを得ない夫婦が多いのは自明の理。
不妊症の「症」という文字は、「病気」の性質や状態、症状を表すものなのでは?
ならば、不妊症の治療には、健康保険を適用させるべきだ。
ちなみに不妊とは異なる話だが、性同一性障害も、原因は「胎児期および生後1歳半くらいまでの間での性別獲得の時点で何らかの障害が起こった」という説が有力視されており、そのため、性同一障害者の性転換手術などへも健康保険が適用されるべきだと、わたしは考えている。
■問題点<2> 年齢制限
何年まえのことだったか、50~60代の夫婦が、(記憶が定かではなく申し訳ないのだけれども)海外で第三者の卵子の提供を受けて(……だったと思う。この一件、覚えている方いらしたら教えてください。ネットでも探しまわってみたのだけれど見つからなくて)帰国。生まれた子を実子として戸籍に入れようとしたところ、「夫婦が通常では妊娠可能な年齢だとは考えにくいため」として、役所に拒否をされ「養子」という形態をとるようにとのことで争っていたということがあった。
記憶が曖昧で、かつ続報も入手していないので、結果はわからないが、おそらく夫婦の望みどおりにはいかなかったのではないだろうか。
しかし、不妊治療の年齢的限界に関しては、高齢になるほど、母子ともに生命のリスクが高くなるという医学的根拠は納得できるものの、不妊医療がまだここまで進展していなかった時代に、不妊に悩み、治療法がないのならば仕方がないとあきらめてきた夫婦にとっては、あえてそのリスクを冒してでも、子どもがほしいと渇望しているのではないだろうか。
ちなみに、2001年には、当時まだ日本では「体外受精夫婦間に限る」となっていたため、早くからさまざまな不妊治療が受け入れられていたカリフォルニア州に渡り、60歳の日本人女性が、卵子提供を受けて出産。日本人女性としては最高齢の出産。また世界最高齢での出産は、2005年1月に体外受精による不妊治療によって出産した、ルーマニアのアドリアーナ・イリエスクさん、66歳。3度目の体外受精による治療の末のことだったそうだ。
ところで、この年齢制限について、自然の摂理というものから、日本ではなにかガイドラインのようなものはあるのだろうか?
これについては、(3)「第三者の精子の提供」あるいは「第三者の卵子の提供」による体外受精場合の条件のひとつとなっている(「加齢により妊娠できない夫婦は対象とならない」)。
しかしながら、「加齢により妊娠できない」ことの具体的な判定は、それぞれの医師の裁量とされているそうだ。
具体的な基準しては、自然閉経の平均年齢である50歳ぐらいを目安とし、それを超えて妊娠できない場合には「加齢により妊娠できない」とみなすこととする……そうだ。
ただし、こう述べる医師もいる――
日本の新生児のうち、65人に1人が、体外受精によって生まれており、2003年の1年間では体外受精児の出生が、過去最高の1万7400人に達したということが、日本産科婦人科学会(武谷雄二理事長)の調査で、2005年9月13日に明らかになった。
世界初の体外受精児は1978年にイギリスで誕生。日本国内では83年にはじめて東北大が成功した。以来、体外受精は年々増え続け、同学会が調査を始めた86年以来の累積出生数は計11万7589人となったという。
この結果について、調査を担当した医師は「治療1回あたりの妊娠率はそれほど向上しておらず、不妊患者の数が増えた結果だろう。安全に妊娠・出産できる年齢限界は35歳以下ということを認識してほしい」と、体外受精件数を引き上げている高齢出産の増加に警鐘を鳴らしている。
その一方で、妊娠するには「第三者からの卵子提供が必要」な不妊女性が、不妊治療施設全体の45%にものぼるという調査結果も、2005年1月に明らかにされている。
以上のことからすると、わが国での体外受精が受けられる年齢をはじめとした、もろもろの基準は非常に曖昧であるといわざるをえない。
■問題点<3> 第三者の卵子提供が禁じられてきたこと、現在も法律などによる裏づけがないこと
第三者の精子提供による人工授精は、日本でも50年以上前から実施されているが、卵子や受精卵の提供は日本産科婦人科学会によって禁止されていた。
不妊の原因の違いによって、対応が異なることについては、わたしは以前から問題視していた。
つまり、かつて家父長制の時代に「男女産み分け=女性に原因がある」として、男の子に恵まれない妻は「女腹」と蛇蝎のごとく忌み嫌われ、婚家を追い出されていたように(最近の研究で、生まれてくる子どもの性別は、男性の染色体によって決定付けられるという反証が得られている。当時の女性たちが不憫で仕方がないですね……)、「不妊=女性に原因がある」という固定観念から、精子バンクは容認し、卵子バンクは認めない、と。
1998年に長野県の医師が、近親者の卵子提供で体外受精を行い波紋を広げたのも、記憶に新しい。
大揉めの末、厚生労働省の審議会は、2003年になって、ようやく第三者からの卵子提供を条件付きで認めたが、法的裏付けとなる新法制定の見通しはいまも不透明である。
不妊に関しては、戸籍問題、精子・卵子提供者の匿名性、精子・卵子提供によって生まれた子どもの出自を知る権利、事実婚の場合、そしてなによりも夫婦の合意や意思疎通、心身の限界の問題(離婚問題などに発展する危険性を孕んでいる)などなど、ここだけでは、とてもではないけれど語りきれないたくさんの問題を含んでいます。
それらについても、おいおい書いていきたいと考えています。
本日のBGM♪ SYSTEM OF A DOWN / SYSTEM OF A DOWN
やっぱりシステムは1stがイチバンだね。
最近のコメント